【肖像権】有名人と一般人の違いとは

肖像権の許諾を得てスマホで写真を撮る

皆さんは「肖像権」という言葉を知っているでしょうか。肖像権と聞くと有名人やアーティスト、ミュージシャンにしか認められていない権利かと思いますが、一般人の方でも認められた権利です。

肖像権は法律上規定があるわけではありませんが判例上認められており、その根拠は憲法13条「幸福追求権」。

自分が写っている画像や動画を無断でSNSに投稿され、精神的な苦痛を味わった方もおられるかと思います。または、商業的に無断で使用されたことがあるという方もいるかもしれません。
今回は、そんな誰しもが守られるべきである肖像権について、わかりやすく解説していきます。

肖像権とは

まず肖像権とは、肖像(自分の容姿や、自分が被写体となっている画像など)に帰属される人権のこと、つまり勝手に自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない権利です。

無断でSNSや動画配信サイトに自分が写っているデータを投稿されても、削除要請を主張できます。テレビやYouTubeなどで見たことがあるかもしれませんが、大きく写った通行人やインタービューを受けている方の顔にモザイクが入っているのは、肖像権の承諾を受けていないためです。

そして肖像権は大きく分けると、「プライバシー権」「パブリシティ権」に分かれます。

プライバシー権

プライバシー権とは人格権に則した権利であり、私生活に関する情報や、今の生活様式や生活場所、勤務先、また自己の容ぼうもプライバシー権によって保護されます。このようにプライバシー権によって、人格的利益が法的に保護されているのです。

例えば、SNSに自分の写っている画像を投稿され、場所も特定できるようであれば、肖像権とプライバシー権の両方を侵害していることになります。

パブリシティ権

一方で、芸能人や人気アーティストの肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益、価値を排他的に支配する権利をパブリシティ権と呼びます。財産権に則した権利であり、テレビや雑誌などのメディアでは、必ず対象の著名人に許可を取ってから画像や映像を使用。

どうのようなケースが肖像権侵害に該当するのか

続いては、肖像権の基準についてです。基本的には対象の人物を撮影し、無断で拡散される可能性のあるSNSに投稿すれば侵害行為です。

撮影対象の人物をはっきり認識できる

画像や動画に写っている人物がはっきりとわかれば、肖像権侵害が認められる可能性が高くなります。反対に、写っている人物がぼやけていたり、小さすぎて判断できない場合などでは肖像権侵害になりません。

つまり対象の人物が被写体のメインとなっている場合は、肖像権侵害にあたります。

拡散性の高いプラットフォームに公開された

続いては、ネット上の拡散される可能性が高い、SNSや動画配信サイト、またはホームページなどに公開された場合は、肖像権侵害が認められやすいです。
撮影の許可を得たとしても、そのあと無断でネット上に公開、または商業的に利用してよいわけではありません。

限られた少人数で共有する場合では肖像権侵害は認められにくく、権利者である被写体が撮影や公開について許可をしている場合には、もちろん肖像権侵害になりません。

仕事を受注、発注する際に気をつけるポイント

このように、被写体である人物の許可なく無断に公開するだけで、簡単に肖像権の侵害となります。スマートフォンの普及とともに、多くの方が肖像権を侵害される時代となりました。

撮影する側の方

撮影する側の方は、必ず被写体となる人物に承諾を得てから撮影してください。もちろんSNSやメディアに公開する際は、新たに許可を得てから行いましょう。

また業務上に使用する場合(モデル、プロモーション動画など)は、業務を委託する時点で撮影、公開の許可を得ておくことが後々のトラブルを防げます。

撮影される側の方

対して撮影された画像や動画が無断でネット上に公開された方は、きっぱりと削除要請を主張してください。撮影は許可したけど、ネット上に公開されることは知らなかったという方も、もちろん削除要請を主張できる対象です。

お仕事で勝手に撮影されたり、無断でネット上に公開された場合は、削除要請をするか契約金の見直しを要請してください。
また投稿主ではなく、サイト運営者側に削除要請をするというのも有効です。

<サイト運営者への動画削除請求の伝達事項>
あ (請求者の)氏名
い 住所
う 連絡先(メールアドレスなど)
え 肖像権(プライバシー侵害)の内容
例;容姿(氏名・住所)が含まれている

お 侵害の箇所
例;3分30秒の場面で路上前方に写っている,紺色のスーツを来た人物が私です

か 説明文|例
肖像権やプライバシー権の侵害ですので,削除を請求します
私の氏名,住所等の個人情報を投稿者に明かさないで下さい

引用:みずほ中央法律事務所

おわりに

今回は肖像権侵害について皆さんと考察していきました。その他にも音楽の著作権、漫画やアニメ、キャラクターの複製権など、様々な権利があります。権利侵害をしないためにも、あらかじめ管理団体に申請をすることをお忘れなく。

とくに収益が発生するビジネスの現場では、相手に許諾サインをしてもらうことも大切です。

*参考
みずほ中央法律事務所

ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe